不動産仲介の媒介契約には、どんな種類がありますか?
不動産の売却を正式にご依頼いただく場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約を、お客様と弊社との間で締結していただきます。
媒介契約には、契約内容が異なる次の3種類があります。
①専属専任媒介契約
・依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買または交換の契約を締結することができません。
・依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
②専任媒介契約
・依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。
・ 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
③一般媒介契約
・依頼者は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができ、他の宅建業者の名称と 所在地を、依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
・依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と、依頼者に対する販売状況の報告義務はありません。
このようにそれぞれの媒介契約には特徴があります。一体自分の売却の場合はどの媒介契約を締結したらいいのだろうと迷われるお客様もいらっしゃると思いますので、東急リバブルでは、どの媒介契約が売主様に適しているのかといった点も、売主様の売却プランに応じてご相談・ご提案させていただきます。
なお、㈱インテークでは以下の理由により、専属専任・専任媒介契約の締結をおすすめしています。
高く、早く、確実に売るための当社仲介サービスをご利用いただけます。
情報を一元管理することができるため、売主様のご負担を軽減することができます。
売主様の窓口会社は一社のみですが、国土交通大臣指定流通機構(レインズ)への登録により、他の不動産会社を通じて、広くご紹介することが可能です。
東急リバブルは”囲い込み”をしません。当社のお客様へはもちろん、他の不動産会社にも広く情報を開示し、買主様を探します。
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